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利用する予定の無い空き家は、管理の手間や維持費用がかかります。売却も考えてみましょう。
今回は空き家の売却でかかる税金についてのお話です。
■譲渡所得税:家の売却による利益が出たときは、利益に対して譲渡所得税(住民税と所得税)がかかります。
■2037年まで特別復興所得税もかかります。(所得税に一律2.1%をかける)※譲渡所得に対して課税されます。譲渡所得=譲渡価格―取得費―譲渡費用
取得費とは、不動産を取得するためにかかった費用です。取得費が分からないときは、『譲渡価格の5%』で計算することも可能です。
譲渡費用とは、売却にかかった費用です。(仲介手数料、印紙代、解体費など)
譲渡所得税率:短期譲渡所得(5年以下)と長期譲渡所得(5年超える)で異なります。
■印紙税:不動産売買契約書に収入印紙を貼り、印紙税を納めます。(売買価格により、印紙税は異なります)
■登録免許税:住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消手続きが必要になります。その時に必要になるのが登録免許税です。
■消費税:不動産会社に仲介による売却依頼をしたときは、仲介手数料に消費税がかかります。(不動産売買契約が成立すると仲介手数料がかかります)
◎住んでいた家の売却をした場合、一定の要件を満たしていれば3,000万円特別控除が適用されます。空き家は該当しません。親が亡くなり相続をして売却した場合は、3,000万円特別控除が適用できる可能性もあります。適用されるかは税務署窓口での確認が必要です。
住む予定が無い空き家を放置することによるリスクもあります。早めに売却相談をすることをおすすめします。
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